申請から利用までの流れ

 介護保険サービスを利用する場合は,まず要介護・要支援認定を受ける必要があります。
 以下に手続きの流れについて紹介します。

 

申請

申請には、
(1)認定申請書、(2)被保険者証、(3)主治医意見書が必要です。

市区町村で申請書をもらい、主治医の氏名と病院の名称など、必要事項を記入したら、介護保険証とともに提出します。
さくら・介護ステーション東青では、無料で申請代行も承っております。その場合には、認定申請書の中に委任状の
欄がありますのでご記入頂き、ご依頼下さい。

申請の目安

区 分

対 象 者

65歳以上の方
(第1号被保険者)

日常生活において介護や支援が必要な方

40歳以上65歳未満の方
(第2号被保険者)

加齢が原因の指定された病気(特定疾病)により介護や支援が必要となった方

特 定 疾 病 名
 1.がん[がん末期]
 2.関節リュウマチ
 3.筋萎縮性側索硬化症[ALS]
 4.後縦靱帯骨化症
 5.骨折を伴う骨粗鬆症
 6.初老期における認知症
 7.進行性核上性麻痺,大脳基底核変性症及びパーキンソン病
  [パーキンソン病関連疾患]
 8.脊髄小脳変性症
 9.脊柱管狭窄症
10.早老症[ウェルナー症候群]
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形症関節症

申請手続き

提出時必要なもの

65歳以上

介護保険被保険者証(紛失した場合はその旨伝えてください)

40歳以上65歳未満

健康保険証

※申請書に主治医氏名を記入する欄がありますので,事前にご確認ください。
なお,主治医がおられない方については,医師に診断を受けていただく必要がありますので,御相談ください。


訪問調査

認定調査員が家庭等に訪問して,本人や家族から心身の状態,日頃の様子などをうかがいます。

認定審査会の判定

学識経験者で構成される「介護認定審査会」で,訪問調査の結果と「かかりつけ医の意見書」をもとに,
要介護度や認定の有効期間などを総合的に審査・判定します。

認定結果の通知

「介護認定審査会」で審査された要介護度等を決定し,本人にお知らせします。
原則として30日以内に通知されます。

「居宅介護サービス計画」及び「介護予防サービス計画」の作成

サービスを利用する場合は,居宅介護サービス計画(要介護1〜5の方)が必要です。計画の作成は
居宅介護支援事業所に依頼することができます。
介護予防サービス計画(要支援1・2の方)については,利用者の方のご住所がある各地域の
地域包括支援センターが作成することになっています。
(本人の費用負担はありません。)



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